自立支援医療制度・並びに其の他のご相談
自立支援医療(精神通院)は、精神疾患に関する通院治療が継続的に必要となる病状の人に、
通院医療費の一部を助成する制度です。(入院に関する医療費は対象になりません。)
助成を受けることで、自己負担額は、健康保険が適用される医療費(診察代、薬代など)の1割に軽減されます。
また、非課税世帯の方、または高額治療継続者には月額上限額が設定されます。
(高額治療継続者でない一定所得以上の方は制度の対象外となります。)
対象者
統合失調症やうつ病,てんかん,その他の精神疾患を有し、精神医療を継続して必要とする方。
また、現在病状がほとんど消失していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある方。
負担の軽減
一般に1回の診察で皆さんが窓口で支払うのは、総医療費の10%~30%ですが、この制度を利用することにより保険の種類に関係なく。10%の負担で済みます。
例)総医療費が5,000円の時
制度を利用しない場合(10%~30%負担) | 500円 ~ 1,500円 |
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制度を利用した場合(10%) | 500円 |
申請の手続き
1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
2.自立支援医療受給者証の送付先兼年金等受給状況申出書
3.健康保険証の写し(生活保護受給中の方は生活保護受給証明書)
建設国民健康保険など加古川市以外の国民健康保険の加入者の場合は、同一世帯の方全員の健康保険証の写しが必要です。
4.市町村民税課税証明書
省略できる場合があります。詳しくは、障がい者支援課までお問い合わせください。
5.印鑑
6.自立支援医療用診断書
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- 新規・再申請の場合、必ず診断書が必要です。
- 更新申請の場合に限り、診断書の提出は2年に1回になります。
ただし、病状及び治療方針に変更がある場合は、更新申請であっても診断書が必要です。 - 診断書の作成料は全額自己負担となります。
7.申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
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- 「個人番号カード」「通知カード」「番号付住民票の写し」「番号付住民票記載事項証明書」のうちいずれか1点
- 申請者は、医療を受ける本人です。
ただし、18歳未満の児童が受診者の場合は、申請者は保護者(代表となる者1人)となります。
8.本人の身分確認ができる書類
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- 1点で身分確認が可能なものと、2点で身分確認が可能なものがあります。
下記の例をご参照ください。
なお、18歳未満が受診者である場合は、申請者は保護者(代表となる者1人)となります。
この場合、その保護者の身分確認書類が必要です。
- 1点で身分確認が可能なものと、2点で身分確認が可能なものがあります。
【ご参考】
申請の窓口
お住まいの地域にある保健所の精神保健課
(診療所で申請の代行を致します。)
其の他のご相談
其の他、以下のご相談も承ります。
- 心が関係する身体症状以外についても、少なからずご相談下さい。
当院では県立加古川医療センター、大西脳神経外科等の医療機関(診療所・総合病院)との連携も大切にしております。 - 医療費の心配や、福祉制度利用(障害者手帳並びに障害者年金申請)について
- 復職・就労支援については、産業医・保健師やハローワークとの連絡・相談も行っています。又、地域の福祉作業所のご案内も承ります。
- 介護保険制度利用について
- 就学上の諸問題(不登校等)や発達障害支援についてもご相談ください。
- 禁煙治療等